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は行の不動産用語解説集一覧です。

媒介契約

契約関係が非常に不明確な状況にあり、何ら法律上の規定がなかったため、依頼者とのトラブルも多く、さらにほとんどの媒介契約が口頭でなされていたため、契約の存否や内容も不明確なものが多くなっており、宅建業者の報酬請求権の有無をめぐるトラブル、宅建業者間での抜いた、抜かれたというトラブルが多発していました。そこで、昭和55年に宅建業法が改正され、媒介契約の規定を設け、媒介契約を書面化・明確化することにより、依頼者の保護、紛争の防止及び不動産流通の円滑化を図ることにしました。宅建業者は、宅地又は建物の売買又は交換(貸借は除かれています)の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく(1)物件の特定(2)価格又は評価額(3)媒介契約の類型(4)有効期間及び解除に関する事項(5)指定流通機構への登録に関する事項(6)報酬(7)その他省令で定める事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければなりません。

配偶者控除

婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産の贈与を受け、または金銭の贈与を受けて居住用不動産を取得し、居住の用に供した場合、配偶者控除として、課税価格から2,000万円(基礎控除とあわせて2,110万円)が控除されるというものです。

美観地区

市街地の美観を維持するため定める地区。地方公共団体の条例により建築物の敷地、構造、建築設備について規制が行われます。

被保佐人

精神上の障害により、事理を弁識する能力(判断能力のこと)が著しく不十分な者で、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者をいいます。

被補助人

精神上の障害により、事理を弁識する能力(判断能力のこと)が不十分な者で、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者をいいます。

風致地区

都市の風致を維持するため定める地区。地方公共団体の条例により建築物の建築、宅地の造成、木材の伐採等について規制されます。

不動産取得税

不動産取得税は土地、家屋の取得に対して課税されます。この取得とは、所有権を現実に取得することをいい、所有権の取得に関する登記の有無は問わないものとされています。有償・無償の別、原始取得・承継取得の別に関係なく課税されるが、相続(包括遺贈)及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈による不動産の取得、法人の合併、信託等に不動産の取得等は形式的な所有権の移転として、特に非課税となっています。従って、遺贈であっても、相続人以外の者が取得した場合には課税されます。

物上代位性

担保物権は、その目的物の売却・賃貸・滅失・毀損により債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行うことができる。例えば、目的物が売却された場合の売買代金債権や目的物が滅失した場合の保険金請求権、損害賠償請求権に及んでいくことができます。この性質を物上代位性というが、留置権だけは、この性質がありません。

物上保証人

質権の設定契約において、当事者の一方である質権設定者は債務者であることが多いが、かならずしもそれに限られず、債務者の兄弟、友人がその所有物を担保として提供してやる場合のように、第三者でも差し支えありません。この第三者のことを物上保証人といいます。抵当権の場合も同様です。

不動産登記簿

不動産登記簿は、不動産についての表示、権利関係を記載する公簿です。土地登記簿と建物登記簿に区分されます。

(1)不動産-登記用紙

登記簿は1筆の土地、又は1個の建物ごとに1登記用紙が備えられます(不登法第15条)。登記用紙とは、1セットの登記用紙という意味です。(表題部のみ、表題部と甲区、表題部と甲区と乙区)

(2)登記用紙の構成

-登記用紙は、表題部、甲区、乙区からなり、不動産の状況を明らかにする表示の登記は表題部に、権利関係を明らかにする登記は甲区、乙区に記載されます。

  1. 土地に関する登記
    1枚目・・・表題部。主として物理的現況を明らかにします。
    所在、地番、地目、地積
  2. 建物の表示
    所在、家屋番号、種類、構造、床面積
  3. 甲区欄
    2枚目・・・甲区。所有権に関する事項を明らかにします。
  4. 乙区欄
    3枚目・・・乙区。所有権以外に関する事項を明らかにします。

防火地域

市街地における火災の危険を防除するために定める地域。主として都市部等の密集市街地に指定され、規模の小さい建築物であっても、原則として木造とすることができなくなります。

保証債務の補充性

保証債務は、主たる債務が履行されない場合に、これを補うために履行される債務にすぎない。主たる債務が履行可能である以上、保証人は責任を負う必要はないはずである。これについては、保証人に催告の抗弁権、検索の抗弁権を認めることで具体化されています。

(ア) 催告の抗弁権

保証人は履行の請求を受けた場合に「まず主たる債務者に請求せよ」と主張することができる。ただし、主たる債務者が破産宣告を受けた場合、行方不明となっている場合については催告の抗弁権は認められない。

(イ)検索の抗弁権

債務者が主たる債務者に催告をした後、保証人に請求してきた場合保証人は、2つの証明をすれば「まず主た る債務者の財産について執行せよ」と主張することができる。立証すべき要件は、次のとおりである。

  • 主たる債務者に弁済の資力があり、かつ
  • 執行の容易であること。

保証人

債権担保の役割を果たす者。例えば、人に金を貸すときに、もし借主が返せない場合は、別の人が代わって返すということを約束してくれれば、安心して貸すことができる。この「別の人」が保証人です。

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