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や行

や行の不動産用語解説集一覧です。

容積率

容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいいます。

容積率(%)=(建築物の延べ面積÷敷地面積)×100

※延べ面積

建築物の各階の床面積の合計をいいます。

  1. 住宅の用途に供する部分の地下室は、住宅の用途に供する部分の地上部分との合計面積の3分の1相当までは延べ面積に算入しません。
  2. マンション等共同住宅の共用の廊下、階段の用に供する部分の床面積については、延べ面積に算入しません。
    ここにいう廊下、階段には、いわゆるエントラスホール、エレベーターホールや、階段の代わりに設ける車椅子用等のスロープも含まれるが、エレベーターそのものは含まれません。
  3. 延べ面積は、同じ敷地内に2以上の建築物があるときは、これらの延べ面積の合計で計算します。
  4. 小庭をつぶしてカーポートに転用した場合、屋根があって柱があるものは建築物であり、建築面積に入ります。

カーポートの面積は、敷地内のすべての建築物の各階の床面積の合計の1/5までは延べ面積に算入されません。

用途制限

さまざまな建築物が、ある場所に混在して建築されると、問題が生じ、健全な都市を形成することが難しくなる。そこで、住宅地は住宅地として、商業地は商業地として、工業地は工業地として建築物を選別し、立地させるのが、「建築物の用途制限」といわれるものです。

用途地域

建築基準法により、建築物の用途、容積率、建ぺい率、日影等について規制する地域で、12種類のものがある。

  地域 内容
1 第1種低層住居専用地域 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
2 第2種低層住居専用地域 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
3 第1種中高層住居専用地域 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
4 第2種中高層住居専用地域 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
5 第1種住居地域 住居の環境を保護するため定める地域
6 第2種住居地域 主として住居の環境を保護するため定める地域
7 準住居地域 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地
8 近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
9 商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
10 準工業地域 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
11 工業地域 主として工業の利便を増進するため定める地域
12 工業専用地域 工業の利便を増進するため定める地域

要物契約

合意のほかに物の引渡し(交付)が契約の成立にとって必要な契約を総称したものです。代表的な契約として質権設定契約があります。

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